中小事業主・一人親方は必ず労災に特別加入しよう!
人を使っている「中小事業主」も「一人親方」も現場に出る以上は、
事故やケガの心配はつきません。万一の時に何も補償がないようでは困ります。
こういう方々のために用意されているのが「特別加入労災」(一人親方労災・一括有期労災)です。
労災保険に加入していれば、治療費が全額給付されるだけでなく、
手厚い給付である休業補償や傷害補償、遺族補償などが受けられます。
もしもの時に労災保険の補償が受けられるよう「労災保険の特別加入制度」に必ず加入して下さい。
面倒な手続きは、滋賀建築にすべてお任せ
労災保険は労働基準監督署で加入しますが、特別加入労災は、監督署で加入することができません。
滋賀建築のような「労働保険事務組合」を通じて加入する必要があります。
建設業など一部の職種では業務実態や災害の発生状況からみて、 労働基準法で定める「労働者」に準じて保護することが必要であると認められる 中小事業主や一人親方に対して任意加入の道を開いており、これを労災保険特別加入制度といいます。
【家族従事者も入れるの?】
同居している家族従事者は就労状況などによっては、事業主や一人親方と同じように特別加入が必要になります。
なお、労災保険特別加入手続きについては、随時受け付けています。
【仕事中のケガは最初から労災保険で治療しよう】
仕事中・通勤途中にケガをし、誤って国保組合の保険証を提示して保険診療を受けた医療費は、
国保組合に返還していただき、後日、改めてご自身で労災保険に請求手続きを行わなければばらなくなります。
(※詳細については組合にお尋ねください。)
「小さなケガだから」「労災の手続きが面倒だから」と考えず、仕事中のケガは最初から労災保険で治療を受けてください。
【アスベスト(石綿)による疾患にも】
建設業に従事する者にとって、アスベストによる健康被害は深刻で、重大な社会問題となっています。
その症状はゆっくりではありますが、確実に進行する性質を持っています。
過去にばく露したことで中皮腫・肺がん等を発症した場合、医療費も高額で療養も長期にわたるため、
労災認定による生活補償が不可欠となります。
特別加入をしている方であれば労災保険の適用の対象となることもあります。
労働者や家族の生活を守るためにも、「労災保険の特別加入制度」に加入する必要があります。
※医療保険に比べ手厚い給付内容になっています。
【療養補償給付】 医療費は治るまで全額給付されます。 |
【休業補償給付】 休業4日目以降、1日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。 | |
【障害補償給付】 障害等級 1〜7級…障害補償年金 8〜14級…障害補償一時金 が支給されます。 |
【遺族補償給付】 遺族人数に応じた遺族年金または遺族一時金が支給されます。 |
上記以外にも次の給付があります。【葬祭給付(葬祭料)】 【傷病補償年金】 【介護補償給付】
※詳細についてはお尋ねください。
中小事業主
● 【事例】 大工 30代(妻と二人暮らし)加入給付基礎日額 8,000円
現場から家へ車で帰る途中、車がスリップし壁に激突し、
不幸にも全身打撲で死亡(通勤災害で給付)。
遺族補償年金額→1,224,000円、
特別支給金→3,000,000円、
葬祭料→555,000円が支給される。
一人親方
● 【事例】 大工 30代 加入給付基礎日額 5,000円
自宅から現場へ向かう途中に路上で段差に気がつかず転倒してしまい、
右手とう骨を複雑骨折、右足首を捻挫してしまい103日間休業。
医療費、休業補償給付100日分→400,000円が支給される。
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